それなら「請求権協定」で解決したことは何なのか?

それなら「請求権協定」で解決したことは何なのか?
バンダービルド
1965年に韓日間で結んだ「請求権協定」の核心内容は以下である。
(第2条)
1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2.(省略)
3. 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
一言でいうと、韓国と日本両国政府と両国国民(法人を含む)間のすべての請求権は、「完全かつ最終的に解決した」というのが請求権協定の核心である。
つまり韓国側は政府や個人レベルで日本に対して一切の請求(賠償要求など)などを行うことができず、日本側も政府や個人レベルで韓国に向かって、例えば朝鮮半島内残留の日本の財産や施設などの返還請求などを行うことができないようにしておいたのが「韓日請求権協定」である。
つまり韓国側は政府や個人レベルで日本に対して一切の請求(賠償要求など)などを行うことができず、日本側も政府や個人レベルで韓国に向かって、例えば朝鮮半島内残留の日本の財産や施設などの返還請求などを行うことができないようにしておいたのが「韓日請求権協定」である。
ところで、このような協定に基づいて、日本側は政府や個人が韓国に向かって一切の請求(訴訟など)を提起していないのに対し、韓国の場合、請求権協定に反する訴訟などを持続して提起する中で、韓国の裁判所はまたかれらの訴訟に手をずっと挙げている状況である。
韓国政府や韓国の裁判所は、「慰安婦の件は請求権協定から除外」「徴用の個人請求権は別途」というような論理を広げている。
だとすると、疑問が一つ生じる。
このようにしてすべてを除外していたら、1965年の「韓日請求権協定」の適用を受けている件は一体何なのか。
このようにしていくつもりなら、政府はむしろ堂々と1965年に結んだ請求権協定を今すぐ正式に破棄し、当時受けた巨額のお金を現在の価値に換算し、日本に先に返すのが正しい順序だろう。
アフリカや東南アジアの貧困国でもなく、世界11位の経済大国が、国家と国家の間の条約を無視する非常識な行動を持続するのは、誰が見ても非正常である。
非常識な行動は、外交、安保、経済分野などにわたり、幅広い副作用(国益の損失)を招くだけである。
バンダービルド
引用ソース
https://www.chogabje.com/toron/toron22/view.asp?idx=&id=154513&table=TNTRCGJ&sub_table=TNTR01CGJ&cPage=1
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(゚▽゚)「おまエラ、韓国寿命だ」
<丶`Д´>「き、消えかけているニダ」
(゚▽゚)「朴槿恵の頃は、もう少し長かったのに、おまエラがロウソク革命で文在寅に変えたことで、ロウソクは其処まで短くなったのだ~」
<丶`Д´>「そ、そんなあのロウソク革命は成熟した民主主義、世界中からの称賛の声がウリの耳には聞こえているのにニダ」
(゚▽゚)「おっ、そろそろ消えるな」
<丶`Д´>「お願いだタヒ神、韓国を助けてくれニダ」
(゚▽゚)「仕方がないな、新しいロウソクをやるから、これに付け替えると言い」
<丶`皿´>「き、旭日旗が絵が描かれているニダ!」